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借地権は相続放棄できます【相続放棄したときは更地にする必要はない】

不動産売買借地権#借地権

最終更新日:2018.07.04

借地権は相続放棄できます【相続放棄したときは更地にする必要はない】

「親が亡くなったがマイナスの遺産が多く相続放棄をしようと思っている。このとき借地権を相続放棄するには建物を更地にする必要があるのだろうか。どのような対応が必要なのか知りたい。」

そんな疑問に答えます。

 本文の内容

  • 借地権は相続放棄できる
  • 借地権を相続放棄したときは建物を取り壊して更地にする必要はない
  • 相続放棄したあとの借地権について
  • 借地権を相続するか、相続放棄するかの判断のポイント

弊社は地域密着型の不動産会社です。創業して今年で11年になります。

これまで借地権の相談も多く受けてきました。借地権も相続財産なので、相続税の対象となります。そのため、相続財産がマイナスだからという理由だけでなく、相続税の負担が重いために相続放棄を考えられる方もいらっしゃいます。

そこでこの記事では借地権を相続放棄したときの対応と、相続するか相続放棄するかの判断のポイントについてお伝えします。

1.借地権は相続放棄できる

借地権も相続財産に含まれるので、相続放棄することができます。ただし借地権のみの相続放棄というのはできないのでご注意ください。

相続はプラスの財産もマイナスの財産も合わせて引き継ぐことです。そのため借地権を相続放棄するのであれば、その他財産をすべて相続放棄することになります。

2.借地権を相続放棄したときは建物を取り壊して更地にする必要はない

直前でもお伝えしましたが、相続放棄はすべての親の財産を相続しないことです。そのため、借地上に親名義の自宅が建っていたとしても、その建物を取り壊す必要はありません。

取り壊す必要がないというよりもむしろ、相続放棄した方が亡くなった方の財産に手を加えてはいけません。もし相続放棄するつもりだったのに、建物を取り壊ししまうと「相続の単純承認」をしたとみなされて、相続放棄が認められない可能性もあるからです。

もし地主から「相続放棄するなら建物を更地にして返してくれ」と言われても、「相続放棄したので他をあたってくれ」と言って、建物に何も手を加えないことが大切です。

3.相続放棄したあとの借地権について


相続放棄したあとの借地権ですが、他に同一順位の相続人がいればその方が、いなければ次の順位にあたる方が相続します。

もし他の相続人にいなかったり、相続人となりうる方が全員相続放棄したりする場合、借地権は最終的に国庫が持つことになります。そして借地権の地代の支払いは国が支払うことになります。

ただしこれはあくまで理論上の話です。実務上は、相続人が誰もいなかった場合、家庭裁判所で選任された弁護士が相続財産管理人となって対応します。

国としても借地権を所持して地代を支払い続ける必要性はないからです。そのため選任された相続財産管理人は借地権を含めた相続財産を清算するために任意売却や競売によって現金化されます。

また地主が借地権を買い取ることもあります。このときの売買条件の協議も相続財産管理人と地主が行います。

このようにして相続放棄した借地権は処理されます。

4.借地権を相続するか、相続放棄するかの判断のポイント


借地権を相続するとき、土地の相続になるので相続税評価額によっては高額な相続税が課税される可能性もあります。だからといって、相続放棄してしまうとすべての遺産を放棄することになるので判断が難しく感じるかもしれません。

そこで最後に、相続財産に借地権があったときの、相続するか・相続放棄するかの2つの判断ポイントについてお伝えします。

 相続するか・相続放棄するかの2つの判断ポイント

①借地権を利用するか否か
②借地権を売却したときの価格が支払う相続税とよりも高いか安いか

①借地権を利用するか否か

まず「①借地権の利用」についてですが、使用貸借によって親の借地権の上に自分名義の家を建てて住んでいた場合は、他に多額の借金など負の遺産が見つからない限りは相続した方がいいです。

使用貸借は貸主の死亡によって契約がなくなるわけではありませんが、権利としては非常に弱いものです。新しく借地権を取得した方から建物の取り壊しと退去を求められると従うしかないからです。

そしてもし、借地権を利用する予定がなければ次の「②借地権を売却したときの価格」を考えます。

②借地権を売却したときの価格が支払う相続税とよりも高いか安いか

借地権・借地権付建物は売却することができます。
そのため、利用する予定がなかったとしても借地権を相続し、相続したあとで第三者に売却することで現金に換えることができます。

もし借地権を含むその他の財産を相続したときの相続税の支払いが、借地権の売却価格よりも安いようであれば、借地権を相続した方が金銭的な負担がないどころかプラスです。また相続財産に借金があったとしても、借地権の売却金で完済でき、現金が残る可能性もあります。

そのため借地権以外に相続したいものがある場合や、売却したほうが手元に現金が残る場合は借地権を相続したほうがいいでしょう。

借地権の相続時の手続きなどについては下記の記事で詳しく解説しているのでご確認ください。
» 借地権を相続したときの手続き【相続で知っておきたい3つのこと】

借地権を相続したときの手続き【相続で知っておきたい3つのこと】

2018.06.02

5.まとめ

借地権を相続するかどうかで悩んだときは、お伝えした2つのポイントで考えていただければ判断しやすくなると思いますので参考にしてください。
弊社では、借地権の売却の仲介・買取も行っており、相続に関する相談も無料で承っております。

もし借地権の相続で不安なこと、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。状況をしっかりとお聞きして専門の担当者が最善の提案をさせていただきます。
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